離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

不貞行為は財産分与に影響するの?

夫や妻の不倫が発覚!離婚する際の財産分与はどうなるのでしょうか?不貞行為を理由に分与割合が減額されるようなことがあるのでしょうか?

 

また、日本の慰謝料基準についての疑問など、Q&A形式で回答をまとめました。

 


夫が不倫……離婚する時に財産分与は多く貰えるの?

財産分与というものは、基本的には夫婦で協力して築き上げた財産を分けることを指します。


そのため、夫が離婚をしたからといって、財産を分けてもらうことができないというのは間違いであり、妻側が財産を多く貰えるわけではありません。

 

ただし、妻は不倫に対する慰謝料を請求することができ、慰謝料を減らす代わりに財産を多めに貰うといった交渉は可能だと思われます。

 


妻の不倫……離婚するなら財産分与をしなくてもいい?

妻が不倫をしたからといって、夫婦の共有財産を分けなくてもいいわけではありません。共有財産を受け取る権利は不貞をした妻にもあります。

 

ただし、慰謝料は別で請求される可能性がありますので、結果的に受け取れる財産が少なくなるということはありえるでしょう。

 


不貞行為に対する慰謝料の基準はどのくらい?

日本で不倫した場合に請求される慰謝料は、離婚に至った場合で大体200~300万円が相場だといわれています。(※離婚せずに慰謝料だけを請求する場合は100万円が相場。)


あとは不倫した人の経済力も慰謝料額を決める要素のひとつです。

 

もちろん夫婦で話し合いがおこなわれるので、この金額に当てはまらないこともあるのですが、アメリカでの離婚訴訟と比べて格段に金額が低い印象があります。