離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

協議離婚で養育費を支払ってもらえない場合の対処法は?

離婚時に約束した養育費を払ってもらえない場合の対処法ですが、今回は協議離婚です。

協議離婚は離婚方法としては日本では定番と言えるもので、夫婦双方が文字通り協議の上、行なう離婚です。ご存知の通り、協議離婚は裁判所を介しません。

なお、協議離婚は弁護士を頼まないものと勘違いしている方もいるようですが、そんなことはありません。当然、はじめて経験する方が多いですから、たとえ協議離婚でも予算が許せば弁護士を立てて離婚したほうが安心です。また後半の説明で出てくる公正証書をとる場合、弁護士を立てて交渉したほうが圧倒的にラクなのは言うまでもありません。

協議離婚は取り決めたことを文書で残すことが少ない

では協議離婚は調停離婚と何が違うのでしょう。協議離婚は裁判所を介しませんから、そのことが違ってくるわけですが、もう少し具体的に言うと、調停離婚と比較すると、取り決めたことを文書で残すことが少ない離婚と言えます。

極端に言うと、弁護士を立てなければ、財産分与と双方の口約束だけで離婚届に署名して終わりになってしまうのが協議離婚とも言えます。ですから、調停離婚のように履行勧告や強制執行する権利が協議離婚にはありません。

養育費の不払いだけで、調停離婚が強制執行まで認められるのは、調停調書や裁判官の判決書や審判書があるからです。それらがない協議離婚では、当然ながら履行勧告や強制執行はできません。ですから養育費が支払ってもらえない場合は、手紙やメール、電話等で人為的に催促するしかありません。そして双方協議の上、養育費の支払いを再開してもらうのが協議離婚です。

協議離婚の場合はかならず公正証書をつくっておく

ただし、協議離婚でも公正証書で取り決めたことを残しておくと、養育費の不払いがあったときは、強制執行に踏み切れます。そのため、協議離婚を選んでも、離婚上の取り決めを公正証書にまとめてもらうことをおすすめします。

なお、公正証書は双方が揃って公正役場に出向く必要があります。ですから、協議離婚する場合は弁護士を立てておくことをおすすめします。また、公正証書は強制執行はできますが、履行勧告はできません。