離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚時に財産を払わない夫への対処法

離婚の財産分与を請求しても支払わない夫……どう対処すればいいのでしょうか?ここでは財産不払いに対する対処法について、回答をQ&A形式で説明しています。

 

 

離婚の財産分与に応じない夫への対処法

離婚相手が財産分与請求に応じない場合は、裁判所で離婚調停をすることになります。
離婚調停とは、財産分与や親権、慰謝料、養育費などの話し合いを裁判官や調停人を挟んで合意をしていく手続のこと。

 

裁判所で取り決めた内容は、法的な強制力を持つので、夫が財産分与をせずに逃げることができなくなります。

 


財産分与の約束を破ったらどうなる?

もし、離婚調停の場で決めた財産分与の約束を破るようなことがあれば、今度は裁判所から強制執行命令が出されることになるでしょう。


そうなると、夫の所有物や給料から、強制的に財産の差押えがおこなわれて、妻に弁済されることになります。

 

ただし、財産分与を口約束でしかしてない場合は、一から裁判をしないといけないので、揉めるし時間が掛かります。

 

できれば、結婚の前に婚前契約書を交わすか、離婚の時に財産分与を取り決めた公正証書を作っておいた方がスムーズにいくでしょう。

 


財産分与の期限はいつまであるの?

離婚をして財産分与が請求できる期限は、2年までとされています。2年を過ぎると時効が成立してしまい、財産分与を請求することができなくなります。

 

ちなみに慰謝料請求は離婚が成立してから3年が期限で、その期間を過ぎると慰謝料を請求することができなくなるので注意が必要です。