ペットは離婚の財産分与対象になるの?
夫婦でかわいがっていたペット。離婚する時には、財産分与対象に含まれるのでしょうか?また、調停で引取りが認められる基準とは?
これらの離婚の財産分与についての悩みを、Q&A形式でお答えしていきます。
夫婦で大事にしていたペットは財産分与の対象になるの?
ペットは法律上では「動産」すなわち「物」扱いということになります。
子供の親権とは違って、離婚の時に「物=財産」をどちらが引き取るかという問題になるため、夫婦で飼っていたペットであれば共有財産とみなされ、財産分与の対象になるのです。
ただし、結婚前に夫婦のどちらかが飼っていたペットであれば、それは特有財産とみなされ、財産分与の対象からは外れます。
夫婦両方が引取りを希望している場合はどうなるの?
離婚の話し合いが裁判所を通しておこなわれている場合、最終的には裁判所がペットの引き取り先を判断します。
その際に判断基準となる要素は次の通りです。
・夫婦のどちらになついているのか?
・夫婦どちらがペットの世話をしていたのか?
・引き取る側の金銭的余裕や時間的余裕
・引き取り手の飼育環境
これらの条件を鑑みて、裁判官がふさわしい方を判定します。
ペットの価値はいくら?
基本的には、ペットの市場での評価額は0に等しいものと受け取っておいた方がいいです。飼い主がいくら愛情を注いでいても、大きくなったペットには、市場価値はありません。
しかし、当事者夫婦にとってそのペットはとても大事な存在でしょう。そこで、夫婦同士で話し合い、引き取る側が相手側に、ペットを貰う代わりに金銭で弁済するという方法もあります。