家具や電化製品などの物品は財産分与の対象?
夫婦で買い揃えた家具や電化製品。嫁入り道具で持ってきた高額な家具など。これらは離婚の時に財産分与の対象になるのでしょうか?Q&A形式で離婚の財産分与についてお答えしています。
身の回りの家具や家電は離婚の時に分ける必要があるの?
夫婦で使う目的で買い揃えた物は、その資産価値に応じて財産分与の対象になります。
ただ、家具や家電を二つに切り分けることは不可能ですので、話し合いで「君はこっちの家具を、僕はこっちの家電を」というように、それぞれ分けるのが普通です。
もしくは、家具や家電の資産価値と同等の現金を渡して、折り合いを付けることもあります。
夫のバイクは、売却して財産分与に充てないといけない?
そのバイクが、夫婦のお金で購入したものであれば財産分与の対象になります。
よって、夫は現金で弁済するか、バイクを売却して得た利益の半分を妻に渡さなければなりません。
仮に現金で弁済した場合は、夫はバイクを売却せずにそのまま保有することができます。
嫁入り道具は財産分与の対象に含まれるの?
嫁入り道具というものは、普通は妻側が持ちこんだものなので妻の特有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。
ただし、嫁入り道具を売却して現金として夫婦の貯金にしていた場合は、財産分与の対象になる可能性があります。
ちなみに特有財産とは、夫婦のどちらか一方が結婚する前に持っていた物や、親から寄贈された物の事を指します。
これらの特有財産は、離婚の時の財産分与対象にはなりません。