離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚後に宝くじ当選が発覚!財産分与請求は可能?

離婚後に発覚した夫の宝くじ当選へそくり。このへそくりに対して、妻は財産分与請求が可能なのでしょうか?また、夫が当選金を使い込んでしまっていた場合どうなるのでしょうか?

 

 

婚姻中に当たっていた夫の宝くじは、財産分与対象になるの?

婚姻中に購入した宝くじが当たっていた場合は、その当選金が財産分与の対象になります。


ただし、婚前契約のような夫婦での取り決めで、家計を別にするということでお互いが了承している場合には、財産分与対象にはなりません。

 


離婚後に発覚した夫の宝くじ当選は、財産分与請求できるの?

離婚成立から2年以内であれば、隠し財産があったと認められ裁判でも財産分与請求が認められる可能性が高いです。


しかし、2年を経過していると、時効が成立してしまいますので、財産分与請求が難しくなるでしょう。

 

ですから、離婚前には相手が隠し財産を持っていないかどうか、裁判所を通して銀行口座の開示請求をおこない、調べ上げることが大事です。

 


夫が当たった宝くじを使い込んでいた場合、財産分与はどうなるの?

使い道が宝石やブランド物、車など資産価値のある物であれば、それらが財産分与の対象になります。


しかし、使い道が食事や飲み代、ギャンブルなどの形に残らないものに浪費していた場合は、その分の財産分与を請求することは非常に難しいでしょう。

 

無い袖は振れないという言葉がありますが、使われてしまっていてはどうしようもないということです。