離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

調停離婚で養育費を支払ってもらえない場合はどうすれば良い?

せっかく養育費を決めて離婚しても、長い年月の中で相手が支払ってくれない場合も少なくありません。これから数回に渡り、離婚後の養育費の問題についてみていきたいと思います。

まず初回は、調停離婚をした場合で、立場は養育費を受けるケースで考えてみましょう。

調停離婚は取り決めを守らなければ裁判所が動いてくれる

離婚の形態は、裁判所を通して行なう調停離婚(裁判離婚)と裁判所を介さず行なう協議離婚があります。今回扱うのは、調停離婚をした場合に養育費が支払われなくなったケースです。

調停離婚に至るケースは一般的に言って少ないですが、調停離婚をしておくと、後でトラブルがおきたとき裁判所が動いてくれるという面で、メリットがあります。とくに調停で取り決めた養育費の支払いが守られない場合は、裁判所の方で履行勧告だけではなく強制執行も行なってくれます。このメリットはやはり大きいのではないでしょうか。

履行勧告で動かない場合は強制執行をとれるけれど

履行勧告とは、相手に事情などを確認したうえで、約束通り養育費を支払うよう指示を出してくれる制度です。履行勧告は裁判所という公の機関が指示を出しますから、お金がある方はこれだけで支払いを再開してくれるケースもかなりあります。

また、相手が履行勧告で動かない場合は、強制執行にも踏み切れます。
ただし、調停離婚の強制執行はどの財産を差し押さえるかは、調停をおこす側が決めなければなりません。

離婚して数年が経過している場合は、どの財産を差し押さえれば良いかも皆目検討がつかず、決めるのに苦労する場合もありますし、最悪、差し押さえに至らないこともあります。そうなれば、調停離婚をしても養育費を引き出すこともできなくなります。

こうなると、子どもが成長するまでは、離婚後も相手との関係を維持しておく必要はあるでしょう。止むを得ず離婚することを選んだけれど、親としての責任は果たそうとする相手を選びたいものです。