離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚で一般的な親権の決め方とは?

離婚と財産分与についてはなしを進めてきましたが、子どもを抱えての離婚では、かならず持ち上がるのが親権の問題です。

親権者が決まらないままでは離婚はできません。つまり、子どもがいる世帯では、親権を決めるのが離婚手続きの第一歩でもあります。

親権とは

親は未成年者の子どもを養育し、また経済的にも管理するわけですが、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを親権といいます。

ただ、親権は離婚によって生じるものではなく、父母が共同して行使しなければならないものです。しかし、離婚をすると、これまでのように共同して行使できないことから、父母どちらかに親権者を定めなくてはなりません。親権が離婚によって生じるように思うのはそのためです。

離婚しても親としての責任を忘れてしまってはおしまい

すでに書いた通り、親権者を空欄にしたままでは、役所も離婚届を受けてはくれません。ですから、離婚を成立させるためにも親権をどちらにするのか決めなくてはなりません。

ただ、一般的には母親が親権を持ち、父親側は養育費等で経済的支援をするということが一般的です。ようは、大部分の子どもは、母親に愛情によって育まれていき、父親の経済力でサポートされるのが、一般的には幸せなのでしょう。

いちばん良くないことは、離婚したのだからということで、父母がそれぞれ親としての責任を軽んじてしまうことです。こうなってしまっては、不幸の連鎖を続けてしまい、子どもにも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。 仮に自分に親も離婚をして、自分も離婚することになっても、親としての責任を全うすれば、子どもの代では離婚グセが止まる可能性があります。

人間ですから離婚がないわけではありませんが、親の結婚の失敗は少なからず子どもに影を落としてしまいます。ですから、たとえやむを得ず離婚しても、出来る限り子どもには幸せになってもらうことが大事なのです。親権を決めるのも、子どもの幸せをいちばんに考えた場合、おのずと決まるものです。

なお、親権者は子どもが未成年であれば、かならず離婚届に記載しなければなりませんが、例外的にすでに子が婚姻している場合はその必要がありません。また親権の変更もできますが、それ相応の理由が必要になります。したがって、迷っている場合は弁護士などの専門家に相談してみるのもひとつです。

離婚の財産分与 - 不動産取得税と譲渡所得税の計算方法は?

離婚の財産分与「不動産取得税」「譲渡所得税」についての解説です。


これらの税金は、離婚の時に不動産を財産分与する際生じる課税ですが、どのくらいの税負担になるのでしょうか?

 

今回は、Q&A形式で質問と回答をまとめてみました。

 


土地や建物を財産分与する際の、不動産取得税はいくら?

不動産取得税は、不動産を譲り受ける側にかかる税金です。


離婚の財産分与においては、夫婦の財産を清算する目的に限り非課税になりますが、扶養目的で財産を譲る場合は課税されてしまいます。

 

不動産取得税の計算方法は、

不動産取得税=(固定資産評価額-控除額)×3~4%
(※軽減税率適用期間中は3%)

 

この計算式になり、新築物件や中古住宅、認定長期優良住宅など、物件によって控除額が変わります。

 

 

譲渡所得税って何?夫婦のどっちが払うの?

財産分与における譲渡所得税とは、不動産を譲る側に課税される税金のことです。


不動産の所有期間が5年を超えるものについては長期譲渡所得として、5年以下の所有の物を短期譲渡所得として計算をします。

 

譲渡所得というのは、いわば売却して得た所得のことをいいます。

譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)

この計算式で譲渡所得を出すことができます。

 

簡単にいえば、不動産を売却して得たお金の中から経費を差し引いた金額が譲渡所得に当たるということです。

 


ここからさらに特別控除分3000万円を差し引いた金額が課税譲渡所得となります。

 

課税譲渡所得とは、課税対象になる譲渡所得のことですね。

 

後は、これに長期もしくは短期に適用されている税率をかけることで譲渡所得税が算出できます。(※長期5年超20.315%、短期5年以下39.63%)結構税率高いですね……。

 

そもそも、売却をして利益を得るわけではないのに税金がかかるというのは、譲る側にとって不利ですがそういうルールとなっております。

内縁関係の財産分与はどうなる?

今回は、内縁関係の相手の財産分与請求権についてのお話です。

 

離婚の際、夫婦のどちらかに内縁関係の相手がいる場合、その相手方にも財産を分けて貰う権利があるのでしょうか?

 

 

内縁関係とはどういう関係を指すの?

内縁関係とは、婚姻届けは出していないが、夫婦のような協力関係が成り立っている関係のこと。


不倫している場合、その不倫相手と共有財産を築く関係が長年に渡ってあれば、裁判所で内縁関係が認められるケースも多いです。

 

裁判所で内縁関係の事実が認められると、単なる同棲や愛人関係とは違って、法律の保護を受けられるようになります。

 


内縁関係の相手には財産分与を請求する権利があるの?

内縁関係というのは法律の保護を受けられる立場なので、関係を解消する時に財産分与請求ができます。


仮に、その関係が不倫だとしても、社会的な立場として夫婦のような関係を築けている場合には、重婚的内縁関係と呼ばれる間柄と認められ、法的な保護を受けることも可能というわけです。

 


同棲相手は内縁関係になるの?

同棲期間が長く、夫婦のような協力関係があれば内縁関係として認められます。


ただし、双方に婚姻の意思が無い場合は、内縁関係が認められないケースもあり、裁判ではケースバイケースで裁判官が判断をします。

 

仮に5年以上同棲をしていて、口約束でも結婚の話が持ちだされたことがあるような場合には、同棲でも内縁関係が認められる可能性が高いでしょう。

離婚する場合、家賃収入は財産分与対象になるの?

ここでは、家賃収入が離婚の財産分与に含まれるのかどうか?をQ&A形式で解説しています。夫が相続したアパートや、夫婦で購入した投資用マンション、財産分与割合がどうなるのか?など、よくある疑問をピックアップしました。

 


夫が親から相続したアパート、その家賃収入は財産分与対象になるの?

通常では、親から相続した遺産は、財産分与の対象にはなりません。


アパートの家賃収入であっても婚姻中に夫婦で取得した物件から得た利益でなければ、財産分与の対象にはならないのです。

 

ただし、家賃収入を得るためにアパートの管理を妻が協力しておこなっていた場合、夫の特有財産であっても財産分与の請求が裁判所で認められる可能性があります。

 

家賃収入が「夫婦で協力して形成した資産」と判断されるからです。

 


夫婦で購入した投資用マンション、離婚の時に家賃収入はどうやって分けるの?

毎月振り込まれる家賃収入をどうやって財産分与するのか?について。

 

マンションのような不動産物件の場合、離婚する時に売却して現金で財産を分けるのが一般的な方法です。

 

しかし、折角家賃収入を得られているマンションを手放すのは難しいという夫婦もいらっしゃるでしょう。

 

その場合は、家賃収入を夫婦で毎月分ける方法と、マンションの時価総額を算定してその価値と同等の現金で弁済する方法の2択になると思います。

 

家賃収入を分ける場合は、マンションの名義人に一旦収入が振り込まれるので、途中で相手がお金を送ってこないことも、考えておかなければなりません。

 


家賃収入の財産分与は2分の1ずつ?

すべての財産分与のケースで、分与割合が2分の1になるわけではありません。


家賃収入の場合、マンションを管理していかなければならないので、その貢献度によって分与割合が変わることもあります。

 

そこは当事者の話し合いで決めないといけないので、速やかに解決すべく裁判所の調停制度を利用するのが無難でしょう。

離婚の財産分与で住宅を売却せずに住み続ける方法とは?

離婚の財産分与では、住宅を売却して現金に換え分けるのが普通ですが、売却せずにどちらかが住み続けるケースもあるようです。住宅に住み続けるためには、一体どのように財産分与するのでしょうか?

 

 

離婚する時に、住宅を売却せずに財産分与するにはどうしたらいい?

住宅のような不動産の財産分与では、不動産の代わりに現金で弁済することもあります。


例えば5000万円の価値がある居住用財産を財産分与する時には、普通なら売却して2500万円ずつわけますが、2500万円の現金貯金もしくは同等の価値がある財産で弁済することができます。

 

そうすると、住宅を売却せずにそのまま住むことが可能です。

 

余談ですが、最近では同居離婚という、離婚はしているけど事情があって別れた夫婦が同じ家に住むケースもあるとのこと。

 


旦那名義の住宅、ローン残債があっても妻が住める?(夫は出ていく)

離婚の財産分与において、住宅のローンが終わるまで夫名義で、住むのは妻と子供……というのはあり得るケースです。


住宅ローンの名義は、財産分与をしても変えることは基本できないため、そのような形で落ち着くことが多いのでしょう。

 


夫婦名義の住宅ローンを組んでいる場合は離婚するとどうなる?

住宅ローンを夫婦名義で購入している場合、夫妻共に債務者ということになります。(※これを連帯債務といいます。)

 

この場合だと離婚しても夫婦共々、ローンの返済義務を負うことに。ただし、夫婦間での話し合いでどちらかがすべて支払う、という取り決めをすることは可能です。

離婚の財産分与 - 別居中の貯金は分与の対象になるのか?

婚姻中に夫婦で貯めたお金は財産分与の対象になりますが、別居期間中にそれぞれが貯めたお金は分与対象になるのでしょうか?

 

 

妻と別居中に貯まったお金は財産分与の対象になる?

別居理由にもよりますが、夫婦生活が破たんしていて別居しているようなケースでは、その期間中に貯めたお金は財産分与の対象になりません。


結婚してから出来た財産のみ分けることになるのが一般的です。もちろん、双方の話し合いで例外的に分与方法を決めることもあります。

 


単身赴任で別居していた場合は、財産分与の対象になるの?

仕事が理由で別居しているようなケースでは、夫婦の協力関係が壊れていないと判断できます。


ですから、その期間中に貯めたお金は財産分与に含まれることになり、公平に分割するのが一般的。

 

ただしこれもまた、話し合いでどう分けるかを、まずは当事者同士で決めるのが普通です。

 


別居していた夫と離婚!財産分与で後腐れなく解決する方法は?

まず一番理想的なのは、離婚時の財産分与について婚前契約を結んでおくことです。ただ、日本ではまだ婚前契約自体マイナーであり、結婚する時に離婚した時のことなんか話したくないという人が大勢いるでしょう。

 

では、どうするかというと、裁判所の調停制度を利用します。

 

調停とは、双方で代理人(弁護士や司法書士)を雇い、裁判官を間に挟んで離婚協議をするという場です。

 

ここでまず双方が話し合いをおこない、それで決着がつかなければ裁判官がどうすべきかを判断します。

 

調停にはお金がかかりますが、最もトラブルが尾を引かない離婚協議の方法です。離婚で揉めそうな時は専門家に相談して調停に持ち込むのが無難だといえるでしょう。

離婚をしても親権だけでは子の姓は変わらない

離婚をすると、普通、子は姓も変わりません。従って夫の姓のままです。親権が母親の場合でもこのことは変わりませんので、離婚の際は注意が必要です。

また戸籍ですが、これも親権は母親になっていても夫の戸籍のままです。つまり、離婚して変わるのは妻の姓と戸籍であって子どもはこれまでとは何も変わりません。

そしてこのままを通す方も一定数います。ただ、子が婚姻中と姓が変わりませんので、妻も同じ姓を通す場合もあります。特に子ども年代が10代なら、姓を変えず通す方が多いのではないでしょうか。

ただ、子どもがまだ小さいうちの離婚だと、子どもも旧姓に戻したいと思う母親もいます。その方は、どのような手続きをするのかまとめてみましょう。

子の姓を変えるには母親の戸籍に入れる手続きも必要

母親が親権者となり子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てる必要がありますが、その際に子どもの氏を自分の氏と同一にしなければなりません。なので、子の姓を変更するには、母親の戸籍に入れる手続きも同時に必要となるのです。

まず、「子の氏の変更許可」を申し立てをすると、家裁から審判書謄本が出ますので、これを持って役所に入籍届を提出します。

なお、家裁の申し立てには、申立書のほか、1)子供の戸籍謄本(全部事項証明書)、2)父・母の戸籍謄本(全部事項証明書、離婚の記載のあるもの)が必要です。

なお、子どもがその氏を変更した場合は、子どもの親(この場合は母親)を筆頭者とする新しい戸籍がつくられ、その戸籍に入ることになります。母親の親の戸籍ではありませんので注意してください

子が小さいうちは、旧姓に変える方が多いと思いますので、すでに決めている方は早めに手続きしたほうが良いでしょう。