離婚の財産分与 - 不動産取得税と譲渡所得税の計算方法は?
離婚の財産分与「不動産取得税」「譲渡所得税」についての解説です。
これらの税金は、離婚の時に不動産を財産分与する際生じる課税ですが、どのくらいの税負担になるのでしょうか?
今回は、Q&A形式で質問と回答をまとめてみました。
土地や建物を財産分与する際の、不動産取得税はいくら?
不動産取得税は、不動産を譲り受ける側にかかる税金です。
離婚の財産分与においては、夫婦の財産を清算する目的に限り非課税になりますが、扶養目的で財産を譲る場合は課税されてしまいます。
不動産取得税の計算方法は、
不動産取得税=(固定資産評価額-控除額)×3~4%
(※軽減税率適用期間中は3%)
この計算式になり、新築物件や中古住宅、認定長期優良住宅など、物件によって控除額が変わります。
譲渡所得税って何?夫婦のどっちが払うの?
財産分与における譲渡所得税とは、不動産を譲る側に課税される税金のことです。
不動産の所有期間が5年を超えるものについては長期譲渡所得として、5年以下の所有の物を短期譲渡所得として計算をします。
譲渡所得というのは、いわば売却して得た所得のことをいいます。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
この計算式で譲渡所得を出すことができます。
簡単にいえば、不動産を売却して得たお金の中から経費を差し引いた金額が譲渡所得に当たるということです。
ここからさらに特別控除分3000万円を差し引いた金額が課税譲渡所得となります。
課税譲渡所得とは、課税対象になる譲渡所得のことですね。
後は、これに長期もしくは短期に適用されている税率をかけることで譲渡所得税が算出できます。(※長期5年超20.315%、短期5年以下39.63%)結構税率高いですね……。
そもそも、売却をして利益を得るわけではないのに税金がかかるというのは、譲る側にとって不利ですがそういうルールとなっております。