離婚の財産分与 - 別居中の貯金は分与の対象になるのか?
婚姻中に夫婦で貯めたお金は財産分与の対象になりますが、別居期間中にそれぞれが貯めたお金は分与対象になるのでしょうか?
妻と別居中に貯まったお金は財産分与の対象になる?
別居理由にもよりますが、夫婦生活が破たんしていて別居しているようなケースでは、その期間中に貯めたお金は財産分与の対象になりません。
結婚してから出来た財産のみ分けることになるのが一般的です。もちろん、双方の話し合いで例外的に分与方法を決めることもあります。
単身赴任で別居していた場合は、財産分与の対象になるの?
仕事が理由で別居しているようなケースでは、夫婦の協力関係が壊れていないと判断できます。
ですから、その期間中に貯めたお金は財産分与に含まれることになり、公平に分割するのが一般的。
ただしこれもまた、話し合いでどう分けるかを、まずは当事者同士で決めるのが普通です。
別居していた夫と離婚!財産分与で後腐れなく解決する方法は?
まず一番理想的なのは、離婚時の財産分与について婚前契約を結んでおくことです。ただ、日本ではまだ婚前契約自体マイナーであり、結婚する時に離婚した時のことなんか話したくないという人が大勢いるでしょう。
では、どうするかというと、裁判所の調停制度を利用します。
調停とは、双方で代理人(弁護士や司法書士)を雇い、裁判官を間に挟んで離婚協議をするという場です。
ここでまず双方が話し合いをおこない、それで決着がつかなければ裁判官がどうすべきかを判断します。
調停にはお金がかかりますが、最もトラブルが尾を引かない離婚協議の方法です。離婚で揉めそうな時は専門家に相談して調停に持ち込むのが無難だといえるでしょう。