離婚の財産分与で住宅を売却せずに住み続ける方法とは?
離婚の財産分与では、住宅を売却して現金に換え分けるのが普通ですが、売却せずにどちらかが住み続けるケースもあるようです。住宅に住み続けるためには、一体どのように財産分与するのでしょうか?
離婚する時に、住宅を売却せずに財産分与するにはどうしたらいい?
住宅のような不動産の財産分与では、不動産の代わりに現金で弁済することもあります。
例えば5000万円の価値がある居住用財産を財産分与する時には、普通なら売却して2500万円ずつわけますが、2500万円の現金貯金もしくは同等の価値がある財産で弁済することができます。
そうすると、住宅を売却せずにそのまま住むことが可能です。
余談ですが、最近では同居離婚という、離婚はしているけど事情があって別れた夫婦が同じ家に住むケースもあるとのこと。
旦那名義の住宅、ローン残債があっても妻が住める?(夫は出ていく)
離婚の財産分与において、住宅のローンが終わるまで夫名義で、住むのは妻と子供……というのはあり得るケースです。
住宅ローンの名義は、財産分与をしても変えることは基本できないため、そのような形で落ち着くことが多いのでしょう。
夫婦名義の住宅ローンを組んでいる場合は離婚するとどうなる?
住宅ローンを夫婦名義で購入している場合、夫妻共に債務者ということになります。(※これを連帯債務といいます。)
この場合だと離婚しても夫婦共々、ローンの返済義務を負うことに。ただし、夫婦間での話し合いでどちらかがすべて支払う、という取り決めをすることは可能です。