離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

内縁関係の財産分与はどうなる?

今回は、内縁関係の相手の財産分与請求権についてのお話です。

 

離婚の際、夫婦のどちらかに内縁関係の相手がいる場合、その相手方にも財産を分けて貰う権利があるのでしょうか?

 

 

内縁関係とはどういう関係を指すの?

内縁関係とは、婚姻届けは出していないが、夫婦のような協力関係が成り立っている関係のこと。


不倫している場合、その不倫相手と共有財産を築く関係が長年に渡ってあれば、裁判所で内縁関係が認められるケースも多いです。

 

裁判所で内縁関係の事実が認められると、単なる同棲や愛人関係とは違って、法律の保護を受けられるようになります。

 


内縁関係の相手には財産分与を請求する権利があるの?

内縁関係というのは法律の保護を受けられる立場なので、関係を解消する時に財産分与請求ができます。


仮に、その関係が不倫だとしても、社会的な立場として夫婦のような関係を築けている場合には、重婚的内縁関係と呼ばれる間柄と認められ、法的な保護を受けることも可能というわけです。

 


同棲相手は内縁関係になるの?

同棲期間が長く、夫婦のような協力関係があれば内縁関係として認められます。


ただし、双方に婚姻の意思が無い場合は、内縁関係が認められないケースもあり、裁判ではケースバイケースで裁判官が判断をします。

 

仮に5年以上同棲をしていて、口約束でも結婚の話が持ちだされたことがあるような場合には、同棲でも内縁関係が認められる可能性が高いでしょう。