離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚する場合、家賃収入は財産分与対象になるの?

ここでは、家賃収入が離婚の財産分与に含まれるのかどうか?をQ&A形式で解説しています。夫が相続したアパートや、夫婦で購入した投資用マンション、財産分与割合がどうなるのか?など、よくある疑問をピックアップしました。

 


夫が親から相続したアパート、その家賃収入は財産分与対象になるの?

通常では、親から相続した遺産は、財産分与の対象にはなりません。


アパートの家賃収入であっても婚姻中に夫婦で取得した物件から得た利益でなければ、財産分与の対象にはならないのです。

 

ただし、家賃収入を得るためにアパートの管理を妻が協力しておこなっていた場合、夫の特有財産であっても財産分与の請求が裁判所で認められる可能性があります。

 

家賃収入が「夫婦で協力して形成した資産」と判断されるからです。

 


夫婦で購入した投資用マンション、離婚の時に家賃収入はどうやって分けるの?

毎月振り込まれる家賃収入をどうやって財産分与するのか?について。

 

マンションのような不動産物件の場合、離婚する時に売却して現金で財産を分けるのが一般的な方法です。

 

しかし、折角家賃収入を得られているマンションを手放すのは難しいという夫婦もいらっしゃるでしょう。

 

その場合は、家賃収入を夫婦で毎月分ける方法と、マンションの時価総額を算定してその価値と同等の現金で弁済する方法の2択になると思います。

 

家賃収入を分ける場合は、マンションの名義人に一旦収入が振り込まれるので、途中で相手がお金を送ってこないことも、考えておかなければなりません。

 


家賃収入の財産分与は2分の1ずつ?

すべての財産分与のケースで、分与割合が2分の1になるわけではありません。


家賃収入の場合、マンションを管理していかなければならないので、その貢献度によって分与割合が変わることもあります。

 

そこは当事者の話し合いで決めないといけないので、速やかに解決すべく裁判所の調停制度を利用するのが無難でしょう。