離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚で一般的な親権の決め方とは?

離婚と財産分与についてはなしを進めてきましたが、子どもを抱えての離婚では、かならず持ち上がるのが親権の問題です。

親権者が決まらないままでは離婚はできません。つまり、子どもがいる世帯では、親権を決めるのが離婚手続きの第一歩でもあります。

親権とは

親は未成年者の子どもを養育し、また経済的にも管理するわけですが、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを親権といいます。

ただ、親権は離婚によって生じるものではなく、父母が共同して行使しなければならないものです。しかし、離婚をすると、これまでのように共同して行使できないことから、父母どちらかに親権者を定めなくてはなりません。親権が離婚によって生じるように思うのはそのためです。

離婚しても親としての責任を忘れてしまってはおしまい

すでに書いた通り、親権者を空欄にしたままでは、役所も離婚届を受けてはくれません。ですから、離婚を成立させるためにも親権をどちらにするのか決めなくてはなりません。

ただ、一般的には母親が親権を持ち、父親側は養育費等で経済的支援をするということが一般的です。ようは、大部分の子どもは、母親に愛情によって育まれていき、父親の経済力でサポートされるのが、一般的には幸せなのでしょう。

いちばん良くないことは、離婚したのだからということで、父母がそれぞれ親としての責任を軽んじてしまうことです。こうなってしまっては、不幸の連鎖を続けてしまい、子どもにも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。 仮に自分に親も離婚をして、自分も離婚することになっても、親としての責任を全うすれば、子どもの代では離婚グセが止まる可能性があります。

人間ですから離婚がないわけではありませんが、親の結婚の失敗は少なからず子どもに影を落としてしまいます。ですから、たとえやむを得ず離婚しても、出来る限り子どもには幸せになってもらうことが大事なのです。親権を決めるのも、子どもの幸せをいちばんに考えた場合、おのずと決まるものです。

なお、親権者は子どもが未成年であれば、かならず離婚届に記載しなければなりませんが、例外的にすでに子が婚姻している場合はその必要がありません。また親権の変更もできますが、それ相応の理由が必要になります。したがって、迷っている場合は弁護士などの専門家に相談してみるのもひとつです。