離婚時の生命保険は財産分与の対象になるのか?
夫婦の家計から負担している生命保険。掛け捨て、貯蓄型と色々なタイプの保険がありますが、離婚の財産分与対象になるのでしょうか?
生命保険は離婚の財産分与対象になるの?
生命保険が財産分与の対象になるかどうかは、解約返戻金があるタイプの保険かどうかが関係してきます。
貯蓄型の保険であれば、解約時にお金が返ってきますので、このタイプの保険は財産分与の対象に含まれるといっていいでしょう。
逆に掛け捨て保険の場合は、解約時の返還金はありませんので財産分与の対象には含まれません。
ちなみに、解約時の返還金がある保険であれば、生命保険だけではなく損保や学資保険も財産分与の対象になります。
財産分与は保険を解約しないといけないの?
双方の話し合いで、保険を解約せずに現金で財産分与分を弁済することも可能です。
保険を解約するということは、再度新しい保険に契約し直す必要が出てくるため、年齢的な問題から解約を嫌がるケースがよくあります。
そういう場合には、保険はそのままにして、夫婦で支払ってきた分を計算して、その半分を財産分与として譲り渡すのが一般的ですね。
夫の親が夫に掛けている生命保険は、離婚すると財産分与対象になるの?
夫の親が契約している生命保険は、契約名義者が夫の親なわけですから夫婦の共有財産とは認められず、財産分与の対象にはなりません。
ただ、少し複雑な話になってくるケースもあります。それは、夫が契約した保険を親が支払っているようなケースです。
それに関しては、ケースバイケースで、財産分与に含まれるか否かは双方の話し合いで決着するか、そうでなければ裁判所の判断で決められることになるでしょう。