離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚後に住宅ローンをどうするかについて考える 〜(3)離婚後の財産分与

さて、先回の記事では、離婚後の住宅ローンは、基本的に名義変更や債務者変更ができないことを説明しました。それでは、この後は、実際に考えられ得る離婚後の生活パターンについて見ていきましょう。

離婚後の住宅ローン「4つのパターン」とは

離婚後、住宅ローンと家やマンションの扱いは大体次の4つに分類されるのではないでしょうか。

1.不動産を売って、その売却益で住宅ローンを返済する

2.妻が住む。名義も住宅ローンも夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う

3.妻が住む。ローンを妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に移す

4.夫が住む。名義も住宅ローン返済も夫のままとする

このうち 1.と 2.を今回は説明しましょう。

 

【不動産を売って、その売却益で住宅ローンを返済する】

抵当権がついた状態の不動産を売るのは、買い手からは敬遠されますが、引き渡し時点では、抵当権が外れること確約できれば売却は可能です。

ただし、これができるのは、一応、住宅ローンの返済がある程度進んだアンダーローン物件になります。オーバーローン物件でも任意売却という方法があるので、できなくはないのですが、滞納が続いておりローン返済に窮している状態でなければ、銀行側も任意売却を選ばないからです。

なお、住宅ローンを完済後、あまったお金がでれば、財産分与の対象となります。離婚の際の住宅ローンの解決案としては、いちばん理に適った方法です。

 

【妻が住む。名義も住宅ローンも夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う】

実際のはこのパターンがいちばん多いのではないでしょうか。

妻に経済的な生活力があれば、ローンも借り換えて新しく出直したいと思うというのが本音だと思いますが、妻が新たに住宅ローンの借り換えをできる状況にないのが一般的には普通です。

ただ、最近では、夫側も離婚後にローン返済が危うくなるケースも増えていますので、それを見越した財産分与も必要になっています。つまり、住宅ローンの返済は夫が続けていくので、かわりに夫が預貯金を多くもらったり、養育費の支払いを少なめにしてもらったりするなどの調整です

こういう調整は、これまでは少なかったのですが、最近では増えています。これも時代の移り変わりと理解しなければならないでしょう。