離婚時の財産分与 - 結納金やご祝儀は財産分与の対象になる?
残しておいた結納金やご祝儀は、離婚の時に財産分与されるのでしょうか?また、妻が友達から貰った結婚祝いは財産分与に含まれるのでしょうか?ここでは、そんな離婚による財産分与の悩みを、Q&A形式で解説をしています。
結納金は離婚の時に分ける必要があるの?
結納金は、夫婦で築き上げた共有財産ではありませんので、財産分与対象にはなりません。
しかし、その結納金を使って夫婦で使用する家具や家電などを購入した場合は、それが財産分与の対象になる可能性があります。
つまり、結納金をお金のまま貯蓄している場合は、受け取った妻側のものになるということですね。
結婚式で頂いたご祝儀は財産分与の対象になるの?
滅多にご祝儀が残るということはないのですが、法律の観点からいえば、ご祝儀は財産分与の対象になります。
ご祝儀は、これから結婚する夫婦に対して送られるものであって、夫婦で築いた共有財産だと考えられるからです。
ただし、これは夫婦両方の親族や友人からご祝儀を頂いた場合のこと。それに当てはまらないケースもあります。
例えば、夫の両親がご祝儀としてあげた100万円が妻の口座にあるような場合だと、そのご祝儀は夫の特有財産ということになります
また、妻からの親族や友人からしかご祝儀を頂いていないようなケースでも、そのご祝儀は妻個人の物ということになるでしょう。
頂いたご祝儀が300万円、財産分与はどうなるの?
結婚式費用がいくら掛かったのかをまず計算する必要があります。
仮に結婚式が披露宴を含めて400万円掛かった場合だと400万円-300万円=100万円
ご祝儀を結婚式費用から差し引いた分が、財産分与の対象になり得る金額ですね。ですから夫と妻で50万円ずつ分けることになります。