財産分与を不動産でする場合に注意したいこと
一般的に離婚によって生じる財産分与は、基本的には税金がかかりません。しかし、分与財産が不動産の場合は税金がかかってきますので注意が必要です。
一般的な財産分与で課税される心配はないが
婚姻中に築いた財産を清算することが財産分与です。つまり清算的に財産を分与するので基本的に贈与税などは掛かってはきません。
ただ、税金を逃れる目的で偽装離婚をすると、譲り渡した財産にすべて贈与税が掛かります。
もちろん、普通の人は偽装離婚してまで譲り渡したい財産がある人は少ないです。また、婚姻中に取得した財産にしては多いと思われる場合は贈与とみなされる場合もあるようです。
しかし、これらも特殊な例ですので、一般的な財産分与では課税の心配はありません。
しかし、これが不動産で財産分与する場合は、ちょっと違ってきます。具体的には、譲渡所得税がかかる場合がありますので注意しなければなりません。
取得時より不動産の価値が上っている場合は要注意
もちろん、これも購入額よりも不動産の価値が値下がりしている場合には、譲渡所得は発生しませんので課税対象からはずれるのですが、不動産の価値が値上がりしている場合は対象になるということです。
当該不動産の評価を出す場合は、固定資産税評価額や減価償却の問題などが絡んでくるので、明らかに値上がりしている不動産だという場合は、専門家に相談したほうが良いでしょう。
また、税金の問題は譲渡を受ける側にもかかってくる場合があります。つまり不動産取得税が問題になるケースです。ただ、不動産取得税は減税となるケースも多いため、明らかに掛かってはくるけれど、負担額は小さい金額で済む場合もあります。もちろん、こちらも不動産業者などに確認すれば、すぐ教えてもらえます。
財産分与は現金がいちばん分かりやすいこともあり、おすすめなのですが、手持ちの現金が少なく不動産で財産分与する方も多いのではないでしょうか。ただ、不動産を渡す場合は、かならず税金の問題が絡んできますので注意してください。