離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚時の財産分与の基本的な考え方

離婚を日ごろから意識しない人には、どうでも良い問題かもしれませんが、離婚を考えている人にとってはいちばん気になるのが財産分与かもしれません。婚姻生活を送ってきた年数は夫婦によって区々ですが、特殊な例を除くとどの夫婦にも車や保険、また預金や持家、マンションなど、資産と呼べるものは結構あるものです。また、とくに名義がない、一般的に家財道具に分類される動産の類いは、離婚後どちらが持って行くか非常に悩む問題です。

このように、誰にとってもはじめてと言える離婚に伴う財産分与ですが、まず離婚の財産分与についての基本的な考え方を幾つか紹介してみます。まず一つ目は、財産分与で対象として考えられる資産とは何かということです。

財産分与の対象となるのは婚姻期間中に得た資産であることがポイント

婚姻中に夫婦で築き上げてきたものは、名義のあるなしを問わず、財産分与のとなる金品です。そして特殊な場合を除いて、それぞれの持分は2分の1ずつとなっています。たとえば、婚姻生活中に夫婦共有で取得した家はもちろんですが、夫婦共有ではなく、どちらかの100%名義で取得した不動産も、婚姻中に得た資産であれば夫婦の共有財産になります。つまり、婚姻期間中に得た資産・財産は、夫婦協力のもとで取得したと考えられるということです。奥様が専業主婦か共働きかは問題にしないということです。

ちなみに、どちらか片側名議の資産を例にあげると、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などがあげられますが、これらは全て財産分与の対象となってきます。

また逆に言うと、当該資産を得たのが婚姻期間中でなければ、財産分与に計上されないということになります。たとえば、結婚する前に取得した土地などは、離婚時の財産分与から除外されますし、別居していた期間に取得した資産についても、財産分与の対象にはなりません。

この別居ですが、期間は婚姻中です。たとえ婚姻中でも別居中ということであれば、夫婦協力して財産を得ていたと判断しづらいことから、離婚時の財産分与の対象には該当しないことになっています。

よく誤解される部分でもありますから、覚えておきましょう。