婚姻中に得た財産であっても財産分与の対象から外されることがある?
婚姻中に貯めた貯金や得たボーナスは、通常では財産分与の対象になります。しかし、場合によっては婚姻中に得た財産であっても対象から外されることがあるようです。どういうことなのか?
結婚後に得た相続金、離婚の財産分与対象になる?
親族から相続した財産は、婚姻中の相続であっても財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象になるのは、夫婦で形成した資産であることが条件だからです。
ですから、貯金や定期預金などの貯蓄から相続金を差し引いた金額が、財産分与の対象となる現金ということになります。
まだもらっていないボーナスは財産分与の対象なの?
ボーナスは会社の業績によって上下することがあるため、財産分与としては認められにくい性質があります。
しかし、受け取ったボーナスは財産分与と認められ、近いうち受け取るボーナスを前に離婚してしまうと財産分与が認められないのであれば、不公平が生じてしまうでしょう。
ですから、ボーナスを貰うタイミングと離婚までの期間がわずかであれば、ボーナスの開示請求をして財産分与を請求することができるケースもあるようです。
別居期間中に貯めた貯金は離婚の財産分与対象になるの?
財産分与の対象になるのは、夫婦で蓄えた財産です。そのため、別居後に働いて貯めたお金などは、財産分与の対象になりません。ただし、協議離婚の場合だと、話し合いで財産分与をするケースもあるようです。