離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

財産分与は50:50が基本だけれど、それが通用しなくなっている話

離婚の財産分与は結婚期間中、夫婦の協力で築き上げた財産を夫婦で分配します。

したがってたとえ夫の名義になっているものでも、ともに築いた財産は財産分与として扱いますし、専業主婦でも妻としてサポートしたことは平等に貢献したと見られることから、専業主婦であっても財産分与は受けられます。

このように婚姻期間につくった財産は、夫婦が50:50で平等に仕分けして良いのが離婚時の財産分与なのですね(もちろん例外もありますがここでは端折らせてもらいます)。

ただし、子どもがいない家庭でともに働いている場合、しかも夫婦共々年収がある夫婦は、上にあるような、双方で50:50と分けるわけにも、特に今後は行かないのではと思います。

最近は生計を一つにしていない夫婦が増えているということ

財産分与について、あるニュースの中で、夫が年収900万円、妻が年収600万円もらっていた家庭の例を紹介していました。この夫婦には子どもがないため、暮らしぶりは相当裕福だったのだと想像します。

まあ、それでも夫のほうは倹約家でもあり、自身の貯金も800万円あったようです。しかし、妻の方は根っからの浪費家で、最終的に夫の貯金を半分寄越せば、きれいに別れてあげるなどと宣ったそうです(離婚の経緯はここでは省略させて下さい)。

しかしこの夫婦の場合、50:50の財産分与はどうしても理屈に合わなくなっています。小さなことですが、家事分担も半々でやっていると言うことで、おそらく同僚にくらべても、妻としての貢献度は、夫自身には感じられないぐらい、ささやかななものだったと想像します。

結局、夫はこれでは最後にバカを見るのは自分だと気づいて、妻の貯金もしっかり開示してくれれが、ちゃんと合わせて仕分けるこをと提案をしました(貯金と言える額がちゃんと残っているかどうかはわかりませんが…)。そしたら、最終的には、貯金には手をつけずに、この妻とは別れられたそうです。

このような夫婦は、最近では増えているのだと思いますが、はっきり言って、このような夫婦の場合、50:50の財産分与はもう通用しなくなっているのではとも思うのです。つまりは、生計を一にしていない夫婦ですね。

じゃあどうするのが良いのかと言うと、婚前契約を交わすということが、これからは必要になってくると僕は思います。きっと…