離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚までに作られた財産は3つに分類される?

この前の記事のなかで、子どもがおらず、夫婦とも仕事を持っていた場合の離婚の財産分与において、夫婦が各々で貯金をしていた場合をお話死したと思います。結局この妻は夫の貯金も半分分けてと持ちかけたのですが、夫は最後に妻を往なして自分の貯金を守りました。

このようなことは、これからの夫婦関係では多くなるとコメントをしたのですが(生計を一にしていない夫婦)、夫婦ともに収入があり、結婚期間中の生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自で貯金していたようなケースでは、その貯金は「特有財産」として扱われるようですね。

「特有財産」は、結婚期間中に分類される「3つの財産」の一つで、結婚前から夫婦それぞれが所有していたものや、夫婦の一方が相続したり贈与をうけた財産がこれに当たるということで、ようは財産分与の対象とならないもののようです。

財産分与の対象とならない「特有財産」とは

ただ、この説明では、貯金のことには触れていませんので、夫と妻がそれぞれ独自にしていた貯金も、「特有財産」に入るとは書かれていません。したがって、このケースは専門家に相談しないとわからないことだったと言えるでしょう。

また、夫がとった対応は適切なものでしたが、反対に妻に言われるまま、貯金を手放していた場合は、渡す必要もないお金を手放していることになります。財産分与する際は、法律の分かる専門家に見てもらったほうが、やはり良いのだと思います。

なお、「3つの財産」の残り2つは、「共有財産」「実質的共有財産」といって、財産分与の対象となるものです

「共有財産」は夫婦の合意で共有とし、実際に共有名義となっている財産で、明らかにわかる典型例が不動産です。また、家具や家電製品なども「共有財産」に含まれています。

「実質的共有財産」は結婚中に夫婦が協力して取得した財産だが、名義は夫婦のどちらか一方になっている財産で、この典型例がクルマです。