離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚後に住宅ローンをどうするかについて考える 〜(2)名義変更と債務者変更はできるか?

前回は、住所ローンが不動産価格より多く残っているオーバーローンと、不動産価格よりも少ないアンダーローンの把握までしたところでした。

では、それを踏まえて次の段階に進むのですが、その前にもう一つ確認しておきたいことがあります。それは巷の関連サイトで言われているような、不動産の名義変更と債務者変更が現実に可能かという問題です。

法律上は、不動産にローン抵当権が設定されたままでも、名義変更(所有権を移転)することは自由なのです。ただ、銀行側は、住宅ローンが残っている間は、名義変更はもちろん、ローンの債務者構成が変わることにも応じてくれないことでしょう。理由は幾つかありますが、何より、融資を決定に導いた審査そのものが、最初からやり直しになるからです。

また、不動産の所有者と債務者が別々になると、返済義務感が希薄になることも銀行側が嫌う点です。融資審査を通すことは、それらも込みで承諾していることを忘れてはいけません。

サイトによっては、銀行の融資体質を理解していない書き方が目立ちますが、離婚をしても柔軟に対応する銀行はまだ少ないと考えるべきでしょう。

ローンを返済したら名義はいつでも変えられる

以上のことから、名義変更、それと主債務者と連帯債務者の変更は、ローン審査上、かなり優良だとされなければ、ほとんどの銀行では受け入れられないと思います。ただし、住宅ローンの借り換えができる場合は、名義変更と債務者構成の変更が可能かと思います。時間はかかりますが、希望されるなら、やってみても良いでしょう。

それと、離婚後は妻が継続してマンションや家に住むパターンが、どちらかというと多いでしょう。この場合は、ローンを完済後に名義を妻に変更できますので、その約束を公正証書で確定しておくと安心です

それをせず、銀行に承諾を得ないで勝手に所有権を移転すると、銀行から容赦なく、ローンの一括返済を求められることもあります。そうならないように、勝手な名義変更は慎まなければなりません。