離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚をしても親権だけでは子の姓は変わらない

離婚をすると、普通、子は姓も変わりません。従って夫の姓のままです。親権が母親の場合でもこのことは変わりませんので、離婚の際は注意が必要です。

また戸籍ですが、これも親権は母親になっていても夫の戸籍のままです。つまり、離婚して変わるのは妻の姓と戸籍であって子どもはこれまでとは何も変わりません。

そしてこのままを通す方も一定数います。ただ、子が婚姻中と姓が変わりませんので、妻も同じ姓を通す場合もあります。特に子ども年代が10代なら、姓を変えず通す方が多いのではないでしょうか。

ただ、子どもがまだ小さいうちの離婚だと、子どもも旧姓に戻したいと思う母親もいます。その方は、どのような手続きをするのかまとめてみましょう。

子の姓を変えるには母親の戸籍に入れる手続きも必要

母親が親権者となり子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てる必要がありますが、その際に子どもの氏を自分の氏と同一にしなければなりません。なので、子の姓を変更するには、母親の戸籍に入れる手続きも同時に必要となるのです。

まず、「子の氏の変更許可」を申し立てをすると、家裁から審判書謄本が出ますので、これを持って役所に入籍届を提出します。

なお、家裁の申し立てには、申立書のほか、1)子供の戸籍謄本(全部事項証明書)、2)父・母の戸籍謄本(全部事項証明書、離婚の記載のあるもの)が必要です。

なお、子どもがその氏を変更した場合は、子どもの親(この場合は母親)を筆頭者とする新しい戸籍がつくられ、その戸籍に入ることになります。母親の親の戸籍ではありませんので注意してください

子が小さいうちは、旧姓に変える方が多いと思いますので、すでに決めている方は早めに手続きしたほうが良いでしょう。