離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

離婚後も婚姻中の姓で通す?それとも旧姓に戻す?

今日はお金の話は置いておいて、離婚後の姓についてまとめておきたいと思います。

離婚をする場合、姓の問題をどうするかはけっこう重要です。他にもやらなければならない問題がありますから、早めにかたを付けておくと良いでしょう。

離婚をしてもどちらの姓でも選択できる

婚姻により氏を改めた人(女性)が離婚をした場合(日本では大部分の女性がこれに該当することになりますが)、旧姓に戻るということが一般的だと思いますが、選択の仕方によっては結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗ってもいけます。

これはお気づきの方もいるでしょうが、離婚から3ヶ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を市区町村役場に出すことで、結婚していたときの姓がそのまま使えます(婚氏続称制度)。

また、離婚から3ヶ月を過ぎても婚姻時の姓を名乗る許可を得たい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことで、氏の変更許可を得られる場合があります。ただし、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うには、変更に適正な理由(やむを得ない事由)が必要となりますので注意してください

たとえば、現在は旧姓を名乗っているが、離婚による氏の変更で社会生活を営む上で、不便や不利益が生じているなどの事由が、家庭裁判所を通すと必要になるということです。

旧姓に戻すことに、なんら不都合がなければそれで構わないのですが、離婚をすることで、姓の変更で不都合が生じる場合は、少なくとも離婚の段階でははっきり選択しておくことが望ましいと思います。姓を変えない場合は、期間内に届けを出しておくべきではないでしょうか。