離婚する時に損をしない財産分与

離婚する時の財産分与について考えてみました

財産分与の仕方がその種類によっても分けられる

先回示した財産分与の種類は、財産分与の対象となるかどうかを表すものでしたが、今回は財産分与の対象にはなるが、財産分与の仕方が種類によって違うというものです。

これも3つに別れますので、それぞれについて見ていきましょう。

まず3つを上げると 【清算的財産分与】− 夫婦の貢献度の応じて分け合う

【扶養的財産分与】− 離婚後の経済生活をサポートの意味をもつ

【慰謝料的財産分与】−通常財産分与とは分ける慰謝料を区別せず、金銭の請求や支払いをする

それぞれ「清算的」「扶養的」「慰謝料的」の3つのキーワードに分かれています。

3つの財産分与について

では、それぞれについて説明しておきましょう。

【清算的財産分与】 財産分与の基本は、妻が専業主婦だった場合でも2分の1ずつに分ける考えですが、たとえば、夫の職業が高度な専門職など(医師や弁護士)の場合、かならずしも半分ずつが公正とはいえません。このような場合に使われる財産分与が「清算的財産分与」です。

【扶養的財産分与】 長いあいだ専業主婦だった妻が、離婚後、職に就こうとしてもなかなか仕事が見つからない場合もありますし、病気などの理由の方は生活が困窮することも考えられます。そのような場合に、生活の保障をするという意味での財産分与が「扶養的財産分与」です。

ただし、「扶養的財産分与」を請求されても、資力がなければ認められません。そのため、夫、あるいは妻の経済力がるかが問題となります。

【慰謝料的財産分与】 本来の財産分与は、離婚原因を作った有責配偶者が支払う慰謝料とは異なるもの。ですが、離婚原因による苦痛に対して、慰謝料的財産分与を行う場合があることは、芸能人の離婚訴訟ではよく見られるケースです。

「慰謝料的財産分与」は別途慰謝料を請求できないケースが普通ですが、慰謝料の請求ができる場合もあるので、専門家に相談してみるとよいでしょう。